香取市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



香取市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、香取市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



香取市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

香取市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、香取市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|香取市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

香取市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、香取市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。

父親または母親のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、双方が合意したうえで記入します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。

香取市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、香取市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

香取市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、職場の上司、兄弟、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|香取市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが香取市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは香取市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



香取市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類・印鑑等)

香取市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

香取市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



香取市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。