市川真間の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



市川真間の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、市川真間だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



市川真間での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

市川真間においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、市川真間でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|市川真間で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

市川真間での協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、市川真間でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父あるいは母親のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移る流れとなります。

市川真間で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、市川真間でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

市川真間での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、姉妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|市川真間で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が市川真間でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、可能であればあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この申出は市川真間の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



市川真間での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

市川真間で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

市川真間での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付では、役所の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。



市川真間での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。