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市川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓市川市の手続き前に↓





市川市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、市川市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。




市川市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

市川市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、市川市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|市川市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

市川市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、市川市でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父あるいは母親のいずれか一方を選択して、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移る流れとなります。

市川市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとから親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、市川市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

市川市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|市川市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が市川市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、なるべくなら前もって平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は市川市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。




市川市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類・印鑑など)

市川市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

市川市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。




市川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。