旭市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



旭市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、旭市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



旭市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

旭市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、旭市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|旭市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須

旭市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、旭市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母のいずれか一方を選び、その人が親権者となるという意思を、夫婦が合意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることになります。

旭市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、旭市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

旭市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|旭市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が旭市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



旭市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類・印鑑など)

旭市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

旭市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで提出することができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

よって、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この申出は旭市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



旭市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で判断することが大切です。