船橋法典の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



船橋法典の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、船橋法典以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



船橋法典での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

船橋法典においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、船橋法典でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|船橋法典で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要

船橋法典の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、船橋法典でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父あるいは母のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

船橋法典で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、船橋法典でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

船橋法典での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|船橋法典で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記載ミスが船橋法典でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



船橋法典での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身分証明書や印鑑など)

船橋法典で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

船橋法典での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出することができます。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、可能であれば前もって平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は船橋法典の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



船橋法典での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。