印旛郡本埜村の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



印旛郡本埜村の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、印旛郡本埜村だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



印旛郡本埜村での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

印旛郡本埜村でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、印旛郡本埜村でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|印旛郡本埜村で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

印旛郡本埜村での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、印旛郡本埜村でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親または母のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

印旛郡本埜村で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、印旛郡本埜村においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

印旛郡本埜村での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所または本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|印旛郡本埜村で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についてのミスが印旛郡本埜村でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、余裕があればあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この申出は印旛郡本埜村の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



印旛郡本埜村での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

印旛郡本埜村で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

印旛郡本埜村での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出ができます。

受付時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



印旛郡本埜村での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。