実籾の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



実籾の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、実籾以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



実籾での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

実籾でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、実籾でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|実籾で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属を明記することが必要

実籾の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、実籾でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親または母のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が相談して決定して記載する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

実籾で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、実籾でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

実籾における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|実籾で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが実籾でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自分で署名して、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方がスムーズです。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



実籾での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類や印鑑等)

実籾で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

実籾での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、余裕があれば前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この申出は実籾の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、出し直すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



実籾での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。