野田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



野田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、野田市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



野田市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

野田市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、野田市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|野田市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

野田市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、野田市でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父親あるいは母のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が相談して決定して記入する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。

野田市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、野田市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

野田市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|野田市で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄における誤記が野田市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかることもあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は野田市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



野田市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書や印鑑等)

野田市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

野田市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に行って届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



野田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで判断することが大切です。