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千葉の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓千葉の手続き前に↓





千葉の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、千葉だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。




千葉での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

千葉においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、千葉でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|千葉で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

千葉の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、千葉でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父または母のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記載することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進む流れとなります。

千葉で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、千葉においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

千葉での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|千葉で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についてのミスが千葉でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。




千葉での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類・印鑑など)

千葉で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

千葉での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、可能であれば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは千葉の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再度出すことは当然可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。




千葉での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。