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市原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓市原市の手続き前に↓





市原市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、市原市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。




市原市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

市原市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、市原市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|市原市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

市原市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、市原市でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意志を両者が話し合って決めたうえで記述します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

市原市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、市原市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

市原市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|市原市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄における誤記が市原市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。

よって、なるべくならあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は市原市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




市原市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

市原市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

市原市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出ができます。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。




市原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。