流山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



流山市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、流山市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



流山市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

流山市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、流山市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|流山市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

流山市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、流山市でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父あるいは母のいずれか一方を選び、親権の責任を担うという意思を、双方が同意したうえで記載することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることとなります。

流山市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、流山市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

流山市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|流山市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが流山市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が確実です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は流山市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



流山市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類と印鑑など)

流山市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

流山市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



流山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って意思決定することが重要です。