我孫子市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 我孫子市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 我孫子市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|我孫子市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|我孫子市で注意すべき記入項目
- 我孫子市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 我孫子市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
我孫子市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手
離婚届は、我孫子市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらえます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできる?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。
時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
我孫子市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
どの順で書くかは決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。
下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
我孫子市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届け出は、我孫子市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|我孫子市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須
我孫子市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、我孫子市でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。
父親もしくは母親のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記述します。
ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行する流れとなります。
我孫子市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。
親権を記入しないとどう扱われる?
先に提出しておいて、あとで親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、我孫子市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別の議論です。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
我孫子市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友人知人、上司、姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や地位や身分は不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の基本情報を記入
証人欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。
もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|我孫子市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
署名押印の欄におけるミスが我孫子市でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。
自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
押印がかすれている場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)
書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するのが基本です。
この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が安全というケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。
よく見られる受理されない理由は以下の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。
よって、なるべくならあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
不受理の申し出は我孫子市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り継続して有効です。
離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります。
差し戻しになったときの再提出のやり方
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再度出すことは当然可能です。
再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
我孫子市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑など)
我孫子市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的には次のものを用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる
我孫子市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出することができます。
提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。
我孫子市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで決めることが大切です。

















