舞浜の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



舞浜の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、舞浜以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



舞浜での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

舞浜においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、舞浜でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|舞浜で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要

舞浜での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、舞浜でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を双方が同意したうえで記載します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展する流れとなります。

舞浜で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、舞浜でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

舞浜での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|舞浜で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における誤記が舞浜でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

自書でないと提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を追記するのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



舞浜での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)

舞浜で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

舞浜での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前にできる限り写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、できる限り事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申請は舞浜の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



舞浜での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで決めることが大切です。