久住の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 久住の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 久住での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|久住で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|久住で注意すべき記入項目
- 久住での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 久住での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
久住の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインで入手
離婚届は、久住以外でも、全国の役所で手に入ります。
窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に出すことができます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。
夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。
久住での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どこから書いても決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
久住においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、久住でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|久住で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要
久住での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、久住でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。
父親または母親のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが相談して決定して記載することになります。
ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることになります。
久住で子どもが2人以上いるケースの届け出方法
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も認められています。
親権を空欄にするとどうなる?
ひとまず提出して、別の機会に親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、久住においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?
久住における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人していれば誰でもなれます。
公的な資格や特別な立場は必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。
証人の情報を記入
証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|久住で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄に関する記載ミスが久住でも多い
届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。
自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印が薄い場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するという決まりです。
この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。
間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全なこともあります。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。
久住での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書や印鑑等)
久住で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的には以下のものを持参できるようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
久住での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて届け出ることが可能です。
提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。
第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで任せましょう。
提出後にトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。
よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
そのため、なるべくなら事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです。
不受理の申し出は久住の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます。
離婚を検討しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります。
やり直しになった場合の再提出する方法
誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
久住での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。

















