富里市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



富里市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、富里市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



富里市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

富里市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、富里市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|富里市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

富里市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、富里市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親または母のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意志を夫婦が同意したうえで記述します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移行することになります。

富里市で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、富里市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

富里市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|富里市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄についての誤記が富里市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



富里市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類と印鑑など)

富里市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

富里市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は富里市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

不完全な記載によって届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



富里市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。