いすみ市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



いすみ市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、いすみ市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



いすみ市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

いすみ市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、いすみ市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|いすみ市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要

いすみ市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、いすみ市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母親のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を両者が話し合って決めたうえで記載することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることになります。

いすみ市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、いすみ市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

いすみ市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、兄弟、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|いすみ市で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記載ミスがいすみ市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、できる限り事前に平日の日中に提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請はいすみ市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



いすみ市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類や印鑑など)

いすみ市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

いすみ市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



いすみ市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。