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津田沼の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓津田沼の手続き前に↓





津田沼の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、津田沼以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。




津田沼での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

津田沼においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、津田沼でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|津田沼で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

津田沼の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、津田沼でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、両者が同意したうえで記載することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することになります。

津田沼で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、津田沼でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

津田沼における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、姉妹、親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|津田沼で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関するミスが津田沼でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が無難というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




津田沼での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書・印鑑など)

津田沼で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

津田沼での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出することができます。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認してから提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、余裕があれば前もって平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申出は津田沼の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。




津田沼での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。