松戸市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



松戸市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、松戸市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



松戸市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

松戸市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、松戸市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|松戸市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

松戸市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、松戸市でも、空欄では受理されないので注意してください。

父または母のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進む流れとなります。

松戸市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、松戸市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

松戸市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、姉妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|松戸市で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における誤記が松戸市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、できる限りあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は松戸市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



松戸市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類・印鑑など)

松戸市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

松戸市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



松戸市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。