長生郡一宮町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長生郡一宮町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、長生郡一宮町以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



長生郡一宮町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

長生郡一宮町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、長生郡一宮町でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|長生郡一宮町で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

長生郡一宮町での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、長生郡一宮町でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意志を両者が話し合って決めたうえで記入します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることになります。

長生郡一宮町で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、長生郡一宮町においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

長生郡一宮町での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、職場の上司、兄弟姉妹、親、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|長生郡一宮町で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが長生郡一宮町でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自書で記名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が無難というケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、可能であればあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは長生郡一宮町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



長生郡一宮町での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

長生郡一宮町で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

長生郡一宮町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



長生郡一宮町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。