浦安市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



浦安市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、浦安市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



浦安市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

浦安市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、浦安市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|浦安市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

浦安市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、浦安市でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることになります。

浦安市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、浦安市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

浦安市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|浦安市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における誤記が浦安市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自書で記名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受け付けられないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が安全というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申請は浦安市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



浦安市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑など)

浦安市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

浦安市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



浦安市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で判断することが大切です。