下妻市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



下妻市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、下妻市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



下妻市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

下妻市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、下妻市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|下妻市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

下妻市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、下妻市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母親のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意志を双方が相談して決定して記載します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

下妻市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、下妻市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

下妻市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|下妻市で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関する誤記が下妻市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、なるべくなら事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは下妻市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



下妻市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑等)

下妻市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次の書類を準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

下妻市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



下妻市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。