鹿嶋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鹿嶋市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、鹿嶋市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



鹿嶋市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

鹿嶋市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、鹿嶋市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|鹿嶋市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

鹿嶋市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、鹿嶋市でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父親もしくは母親のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意思を、夫婦が同意したうえで記入します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行することになります。

鹿嶋市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、鹿嶋市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

鹿嶋市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、保護者、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|鹿嶋市で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が鹿嶋市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、できる限り事前に平日の役所で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申請は鹿嶋市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



鹿嶋市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類と印鑑など)

鹿嶋市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

鹿嶋市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出することができます。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



鹿嶋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。