稲敷市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



稲敷市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、稲敷市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



稲敷市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

稲敷市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、稲敷市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|稲敷市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

稲敷市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、稲敷市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父親もしくは母のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載することになります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替える流れとなります。

稲敷市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとから親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、稲敷市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

稲敷市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|稲敷市で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが稲敷市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



稲敷市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類や印鑑等)

稲敷市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

稲敷市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出が可能です。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、できる限り前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は稲敷市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



稲敷市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。