坂東市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



坂東市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、坂東市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



坂東市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

坂東市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、坂東市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|坂東市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

坂東市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、坂東市でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれかを選び、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進むことになります。

坂東市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、坂東市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

坂東市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|坂東市で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが坂東市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き直すという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



坂東市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類と印鑑等)

坂東市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

坂東市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申請は坂東市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



坂東市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。