内原の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



内原の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、内原だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。



内原での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

内原においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、内原でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|内原で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要

内原での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、内原でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述する必要があります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

内原で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、内原においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

内原での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|内原で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄における誤記が内原でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、もし都合がつけば前もって平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は内原の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



内原での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書や印鑑等)

内原で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

内原での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



内原での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で決めることが大切です。