つくばみらい市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



つくばみらい市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、つくばみらい市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



つくばみらい市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

つくばみらい市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、つくばみらい市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|つくばみらい市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

つくばみらい市の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、つくばみらい市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父または母親のいずれかを選び、その者が親権を持つという意思を、双方が同意したうえで記入することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することとなります。

つくばみらい市で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、つくばみらい市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

つくばみらい市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|つくばみらい市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記入間違いがつくばみらい市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が安全です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



つくばみらい市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類・印鑑等)

つくばみらい市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

つくばみらい市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、可能であれば事前に平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出はつくばみらい市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



つくばみらい市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。