行方市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 行方市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 行方市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|行方市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|行方市で注意すべき記入項目
- 行方市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 行方市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
行方市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手
離婚届は、行方市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらえます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所
離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
行方市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?下書き用コピーの活用も
書く順番は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
次には、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。
コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
行方市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。
ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、行方市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|行方市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要
行方市の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、行方市でも、空欄では受理されないので注意してください。
父親もしくは母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進むことになります。
行方市で複数の子どもがいるときの書き方
意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、行方市においても、離婚届は受理されません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
行方市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友人、職場の上司、兄妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や社会的立場は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、押印も求められるます。
シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|行方市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。
このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人の記名欄についての記入間違いが行方市でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。
自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するのがルールです。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。
間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズなこともあります。
開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。
行方市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類や印鑑など)
行方市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的には以下のものをそろえておくようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
行方市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。
受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。
別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから任せましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出する前に念のため控えを残しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。
よくある不受理の原因は次の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかることもあります。
そのため、もし都合がつけば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす。
この申出は行方市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、本人が取り下げない限り継続して有効です。
離婚の意思はあるが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出する方法
誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはもちろん可能です。
再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。
行方市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。

















