取手市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



取手市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、取手市以外でも、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



取手市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

取手市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、取手市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|取手市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

取手市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、取手市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意思を、夫婦が合意したうえで記述することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することになります。

取手市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、取手市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

取手市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、兄弟、保護者、知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|取手市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄における記入間違いが取手市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は取手市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



取手市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

取手市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

取手市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



取手市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで決めることが大切です。