ひたちなか市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



ひたちなか市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、ひたちなか市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



ひたちなか市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

ひたちなか市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、ひたちなか市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|ひたちなか市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

ひたちなか市での協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、ひたちなか市でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意思を、両者が相談して決定して記入することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むこととなります。

ひたちなか市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとで親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、ひたちなか市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

ひたちなか市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、兄弟、両親、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|ひたちなか市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する誤記がひたちなか市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



ひたちなか市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)

ひたちなか市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

ひたちなか市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

そのため、できる限り事前に平日の日中に提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申出はひたちなか市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



ひたちなか市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で判断することが大切です。