古河市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



古河市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、古河市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



古河市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

古河市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、古河市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|古河市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

古河市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、古河市でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父親あるいは母のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意思を、夫婦が合意したうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることになります。

古河市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとから親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、古河市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

古河市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|古河市で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄におけるミスが古河市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



古河市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)

古河市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

古河市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この申出は古河市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



古河市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で意思決定することが重要です。