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水戸市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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水戸市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手
離婚届は、水戸市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で手に入ります。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。
本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできるの?
役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
水戸市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。
下書き用としてコピーを使うという方法もあります。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
書く順番は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
水戸市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、水戸市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|水戸市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必要
水戸市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、水戸市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。
父親または母のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が相談して決定して記入します。
この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。
水戸市で子どもが複数人いる場合の書き方
意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も認められています。
親権欄を未記入にするとどうなる?
とりあえず提出して、あとで親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、水戸市でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題です。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?
水戸市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友だち、職場の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や特別な立場はいりません。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の押印も必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|水戸市で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄についての記載ミスが水戸市でも多い
記名押印欄については、当事者それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。
直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を書き直すのがルールです。
訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。
代表的な不受理の原因は次の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。
よって、できる限り前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
申出は水戸市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り有効状態が続きます。
離婚を視野に入れているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります。
差し戻しになったときの再提出する方法
誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。
出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
水戸市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑など)
水戸市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的に以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
水戸市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます。
どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出することができます。
受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。
第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。
水戸市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。






















