猿島郡境町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



猿島郡境町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、猿島郡境町以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



猿島郡境町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

猿島郡境町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、猿島郡境町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|猿島郡境町で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

猿島郡境町での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、猿島郡境町でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父親もしくは母親のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意思を、両者が合意したうえで記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることになります。

猿島郡境町で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、猿島郡境町においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

猿島郡境町での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄弟、親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|猿島郡境町で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが猿島郡境町でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



猿島郡境町での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)

猿島郡境町で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

猿島郡境町での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、できる限りあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は猿島郡境町の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



猿島郡境町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。