赤塚の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



赤塚の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、赤塚だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



赤塚での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

赤塚でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、赤塚でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|赤塚で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

赤塚での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、赤塚でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親または母のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が相談して決定して記述します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることになります。

赤塚で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権について考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、赤塚でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

赤塚での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄弟、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|赤塚で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄におけるミスが赤塚でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、可能であれば前もって平日の日中に提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この申出は赤塚の役所の窓口で行え、有効期限はなく、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



赤塚での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類や印鑑等)

赤塚で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

赤塚での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



赤塚での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。