土浦市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



土浦市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、土浦市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



土浦市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

土浦市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、土浦市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|土浦市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要

土浦市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、土浦市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父もしくは母のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意思を、両者が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

土浦市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

先に提出しておいて、あとで親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、土浦市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

土浦市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、兄妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|土浦市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が土浦市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



土浦市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

土浦市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

土浦市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、できる限り事前に平日窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この申出は土浦市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



土浦市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で意思決定することが重要です。