日立市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



日立市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、日立市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



日立市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

日立市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、日立市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|日立市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

日立市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、日立市でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父または母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行する流れとなります。

日立市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、日立市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

日立市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|日立市で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄についてのミスが日立市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申出は日立市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



日立市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書や印鑑など)

日立市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

日立市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、役所の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



日立市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。