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笠間市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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笠間市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、笠間市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。




笠間市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

笠間市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、笠間市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|笠間市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

笠間市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、笠間市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親または母のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することとなります。

笠間市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、笠間市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

笠間市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|笠間市で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄におけるミスが笠間市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。

そのため、なるべくなら事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は笠間市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。




笠間市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑等)

笠間市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

笠間市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。




笠間市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って決めることが大切です。