神立の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



神立の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、神立だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



神立での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

神立においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、神立でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|神立で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

神立での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、神立でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父親あるいは母親のいずれかを選び、その人が親権者となるという意志を夫婦が同意したうえで記述する必要があります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移ることとなります。

神立で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、神立でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

神立における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|神立で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関するミスが神立でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



神立での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

神立で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

神立での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に行って提出ができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、できる限り前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は神立の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



神立での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。