つくば市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



つくば市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、つくば市以外でも、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



つくば市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

つくば市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、つくば市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|つくば市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

つくば市での協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、つくば市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父親もしくは母親のどちらか一方を指定し、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むこととなります。

つくば市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、つくば市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

つくば市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、勤務先の上司、兄妹、父母、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|つくば市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄における誤記がつくば市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、可能であれば前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出はつくば市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



つくば市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑など)

つくば市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

つくば市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



つくば市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って決めることが大切です。