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石岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓石岡市の手続き前に↓





石岡市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、石岡市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。




石岡市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

石岡市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、石岡市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|石岡市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

石岡市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、石岡市でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父親または母親のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることとなります。

石岡市で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、石岡市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

石岡市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|石岡市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書く欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についてのミスが石岡市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自分で署名して、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかることもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は石岡市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。




石岡市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類と印鑑等)

石岡市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

石岡市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限り写しを取っておくことを推奨します。




石岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って意思決定することが重要です。