神栖市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



神栖市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、神栖市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



神栖市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

神栖市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、神栖市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|神栖市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

神栖市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、神栖市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父もしくは母のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記述します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むことになります。

神栖市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、神栖市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

神栖市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|神栖市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄における誤記が神栖市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印が薄い場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は神栖市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



神栖市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類・印鑑など)

神栖市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

神栖市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。



神栖市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。