結城市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 結城市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 結城市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|結城市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|結城市で注意すべき記入項目
- 結城市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 結城市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
結城市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手
離婚届は、結城市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も届け出は可能?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。
時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。
結城市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
結城市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、結城市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|結城市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須
結城市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、結城市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。
父親あるいは母親のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述することになります。
もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展する流れとなります。
結城市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。
親権を記入しないとどう扱われる?
とりあえず提出して、あとで親権に関することを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、結城市でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
結城市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人としては、友人、勤務先の上司、姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の情報を記入
証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|結城市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。
このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の記名欄についてのミスが結城市でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。
当人が書かないと受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
印影が見えにくいときは、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を追記するという決まりです。
この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。
訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方がスムーズなこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。
ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。
よって、なるべくなら前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます。
この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです。
申出は結城市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です。
離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります。
差し戻しになったときの再提出の手順
書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは当然可能です。
その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。
結城市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑など)
結城市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能
結城市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出が可能です。
受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで渡しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、提出する前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。
結城市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。
Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で判断することが大切です。

















