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東茨城郡茨城町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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東茨城郡茨城町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード
離婚届は、東茨城郡茨城町以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。
役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできる?
役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。
東茨城郡茨城町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。
下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。
自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。
黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
東茨城郡茨城町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そうなったときには、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。
記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、東茨城郡茨城町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|東茨城郡茨城町で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須
東茨城郡茨城町での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、東茨城郡茨城町でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。
父もしくは母のいずれかを選び、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記載する必要があります。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むことになります。
東茨城郡茨城町で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどんな影響がある?
とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、東茨城郡茨城町でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは
東茨城郡茨城町での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人としては、友人、勤務先の上司、兄妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
住んでいる場所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|東茨城郡茨城町で注意すべき記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。
届出人の署名・押印欄についてのミスが東茨城郡茨城町でも多い
署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代筆は認められません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのが基本です。
その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難な場合もあります。
時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
東茨城郡茨城町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)
東茨城郡茨城町で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分証明書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に次のものを持参できるようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
東茨城郡茨城町での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて届け出が可能です。
受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認のうえで任せましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。
ありがちな受理されない理由は次の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 記載日が未来の日になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。
よって、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます。
不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす。
この申出は東茨城郡茨城町の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です。
離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出方法
記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは問題なく可能です。
再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
東茨城郡茨城町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで決めることが大切です。






















