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桜川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓桜川市の手続き前に↓





桜川市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、桜川市だけでなく、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。




桜川市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

桜川市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、桜川市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|桜川市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

桜川市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、桜川市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を両者が合意したうえで記載します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することになります。

桜川市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、桜川市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

桜川市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、上司、姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|桜川市で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄における誤記が桜川市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、可能であれば事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は桜川市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。




桜川市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

桜川市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

桜川市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に行って提出ができます。

提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。




桜川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って決めることが大切です。