稲敷郡河内町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



稲敷郡河内町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、稲敷郡河内町以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



稲敷郡河内町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

稲敷郡河内町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、稲敷郡河内町でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|稲敷郡河内町で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

稲敷郡河内町での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、稲敷郡河内町でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親または母親のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意志を双方が相談して決定して記述します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることとなります。

稲敷郡河内町で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、稲敷郡河内町においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

稲敷郡河内町での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄弟姉妹、親、知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所または本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|稲敷郡河内町で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する記入間違いが稲敷郡河内町でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き直すのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

そのため、可能であればあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は稲敷郡河内町の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



稲敷郡河内町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

稲敷郡河内町で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

稲敷郡河内町での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。



稲敷郡河内町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。