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那珂市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓那珂市の手続き前に↓





那珂市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、那珂市以外でも、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。




那珂市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

那珂市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、那珂市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|那珂市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

那珂市の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、那珂市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親または母のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が合意したうえで記載することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

那珂市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、那珂市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

那珂市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|那珂市で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての誤記が那珂市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が確実です。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。




那珂市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

那珂市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

那珂市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。




離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、できる限り事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は那珂市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。




那珂市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。