龍ケ崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



龍ケ崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、龍ケ崎市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



龍ケ崎市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

龍ケ崎市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、龍ケ崎市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|龍ケ崎市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

龍ケ崎市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、龍ケ崎市でも、空欄では受理されないので注意してください。

父または母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述します。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展することとなります。

龍ケ崎市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとで親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、龍ケ崎市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

龍ケ崎市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|龍ケ崎市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が龍ケ崎市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、なるべくなら前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申出は龍ケ崎市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



龍ケ崎市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

龍ケ崎市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

龍ケ崎市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が届け出窓口に行って手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



龍ケ崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで判断することが大切です。