常総市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



常総市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、常総市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



常総市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

常総市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、常総市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|常総市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須

常総市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、常総市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のどちらか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

常総市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、常総市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

常総市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|常総市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関する記入間違いが常総市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



常総市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類と印鑑など)

常総市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

常総市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、できる限り前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この手続きは常総市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



常総市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。