稲敷郡阿見町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



稲敷郡阿見町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、稲敷郡阿見町だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



稲敷郡阿見町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

稲敷郡阿見町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、稲敷郡阿見町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|稲敷郡阿見町で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

稲敷郡阿見町での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、稲敷郡阿見町でも、未記入では受理されないので注意してください。

父親あるいは母親のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記述します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。

稲敷郡阿見町で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、稲敷郡阿見町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

稲敷郡阿見町における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|稲敷郡阿見町で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についての記入間違いが稲敷郡阿見町でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。



稲敷郡阿見町での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類と印鑑など)

稲敷郡阿見町で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

稲敷郡阿見町での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この申出は稲敷郡阿見町の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはもちろん可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



稲敷郡阿見町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。