かすみがうら市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



かすみがうら市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、かすみがうら市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



かすみがうら市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

かすみがうら市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、かすみがうら市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|かすみがうら市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

かすみがうら市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、かすみがうら市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親または母親のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意志を両者が合意したうえで記載する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進むこととなります。

かすみがうら市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、かすみがうら市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

かすみがうら市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|かすみがうら市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における誤記がかすみがうら市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を追記するのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申請はかすみがうら市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



かすみがうら市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

かすみがうら市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

かすみがうら市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



かすみがうら市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で決めることが大切です。