上山市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支える給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上山市の母子手当は親の離婚や死別などのために父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は上山市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは上山市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な上山市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上山市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなど、課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった支援が手厚くなります。
下記の場合は上山市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金は上山市でおもに就業者である女性が妊娠している場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
山形県上山市でも別れる夫婦の増加と共に、シングルマザーの数も増加しています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
山形県上山市も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーに向けてさまざまな優遇制度、支援制度など用意されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればたいていの場合でもらう資格があります。加えて、従来は母子家庭だけが対象だった児童手当てがシングルファザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も増えています。児童や学生を対象に給食費とか修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する助成金、補助金は多岐に渡っています。
これらの給付金や優遇制度などは山形県上山市も含め地方自治体ごとに違ってきますので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 米沢市,長井市,東村山郡中山町